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免除を受理

免責不許可事由という言葉は破産手続きの申立人へこのような項目にあたっているときはお金の帳消しを認めないとの線引きを表したものです。

 

だから、端的に言えば弁済が全然できない場合でもそれにあたっている場合借金の免除が却下されてしまう場合もあるというわけです。

 

つまりは自己破産手続きを出して免除を得ようとする人における、最も重要な難関がつまるところの「免責不許可事由」ということになるのです。

 

以下は骨子となる内容の概要です。

 

※浪費やギャンブルなどで極端に財産を乱用したり、債務を抱えたとき。

 

※破産財団となるべき相続財産を隠匿したり、意図的に破壊したり、貸方に損失となるように売却したとき。

 

※破産財団の負債額を虚偽のもとに水増しした場合。

 

※破産手続きの責任があるのにそれらの債権者になんらかの利を与える目的で資産を渡したり弁済期前に弁済した場合。

 

※もう弁済できない状況にあるのに現状を偽り貸方をだまして続けて借金を提供させたりクレジットカードなどによって物品を買った場合。

 

※虚偽による債権者の名簿を法廷に出した場合。

 

※返済の免責の手続きの前7年間に借金の免除を受理されていた場合。

 

※破産法のいう破産者の義務を違反した場合。

 

以上8条件に該当しないことが免除の条件ですがこの概要だけで実際的な事例を考慮するのは、ある程度の知識がなければ困難でしょう。

 

さらに、判断しずらいのは浪費やギャンブル「など」と記載されていることによって分かるのですが、ギャンブルはそれ自体数ある散財例のひとつでそれ以外にも具体例が言及していないことが非常に多いというわけなのです。

 

具体例として挙げられていない内容は、さまざまな例を言及していくときりがなく挙げられなくなるものや、判例として出た裁判の判決に基づく事例があるため、それぞれの申請がそれに該当するかは普通の人にはすぐには判断できないことが多分にあります。

 

でも、事由に該当しているものなどと思いもよらなかった時でも免責不許可の旨の判決をいったん下されたら決定が変えられることはなく、借り入れが残るばかりか破産申告者であるゆえの不利益を7年という長期にわたり背負うことになってしまうのです。

 

ですので、免責不許可判定という絶対に避けたい結果に陥らないためには、破産申告を選択しようとしているステップにおいてわずかでも不明な点があるときはぜひこの分野にあかるい弁護士に相談を依頼してみて欲しいのです。

 



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